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  • No : 905
  • 公開日時 : 2018/12/19 19:42
  • 更新日時 : 2023/03/24 09:54
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音楽配信お客様向け

BGM使用に関する著作権使用料について知りたい。

回答

 
当社の音楽配信サービスをご利用の場合は、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)と一括契約をしております。
音楽著作権の所定の使用料はお客様に代わり当社が支払いをしておりますので、お客様が個別にJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)との契約やお支払いをする必要はありません。
 
但し、下記の使用においてはJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)との別途契約や使用料のお支払いが必要になります。
・店舗/事業所などにおいて、市販CDのJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)管理楽曲をBGMとして使用する場合
・市販CDのBGM以外での使用(カラオケ教室や社交ダンス教室で教材として使用、スポーツジムでエアロビクスやアクアビクスなどの運動とともに使用等)
 
また、市販・レンタルCDからCD-Rや携帯音楽プレーヤーに複製した音源、および個人向けサブスクリプションサービスを使ってお店でBGMを流す場合は、著作権の手続きが不要とされる”私的使用のための複製"の範囲を超えますので、複製することについて、著作権(JASRACなど著作権者)および著作隣接権(歌手やレコード会社など著作隣接権者)の利用許諾が必要となります。
 
下記、削除願います。 解決しない場合は、USENインフォメーションセンターへWebフォームで問い合わせをお願いします。
 

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