「決済代行サービス手数料」の消費税です。
USENは決済事業者(カード会社)と包括代理店契約をしており、決済代行サービスとして、加盟店さまへサービス提供をします。
加盟店手数料は、「USENの決済代行サービス手数料」+「決済事業者手数料」の合計となります。
加盟店手数料は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、以下の部分のみ課税対象となります。
「課税対象額」=「USENの決済代行サービス手数料」
「非課税対象額」=「決済事業者手数料」
よって、「消費税」と表示されている部分は「USENの決済代行サービス手数料」となり、「決済事業者手数料」については非課税となっています。
※支払い通知書の閲覧方法は
こちらをご確認ください。