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  • No : 20438
  • 公開日時 : 2025/06/11 14:13
  • 更新日時 : 2025/10/07 16:32
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USEN PHONEについて、一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから出力した情報を法人本人確認書類として使用したい。

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回答

登記情報提供サービスの情報は本人確認書類としては認められません。
必ず法人の名称と本店等(主たる事務所でも可)の所在地が記載されている下記書類のいずれか1つを用いてください。
・登記事項証明書(3か月以内に発行された原本または写し)
・印鑑登録証明書(3か月以内に発行された原本または写し)